という記事を書いたのは2016年3月。
叔父さんが2015年の暮れに亡くなって、
「どこから借金が出てくるかわからないから」
という理由で叔父さんの配偶者と子供達が相続放棄しました。
すると、次は叔父さんの兄弟姉妹が法定相続人になります。
しかし、法定相続人の一人である私の母は既に他界しているため、代襲相続ということで、私も法定相続人の一人となってしまったのです。
相続放棄というのは縁が遠くなるにつれ、用意しなければならない書類が増えます。
祖父母や母の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本やら、自分の戸籍謄本やらとやっと書類を準備して手続きに行ったところ、
「被相続人(亡くなった叔父さん)には前妻との間に子供がいるので、その人が相続放棄するまでは、あなたは法定相続人ではありません」
と家庭裁判所で告げられました。
「そう言えば叔父さん、前に結婚して子供がいたけど、まだその子がハイハイしている頃に別れたんだ!」
「もう50年近く経ってるから忘れてたわ!」
ということで、自分は法定相続人ではないと安心していたのですが、最近になって親族から
「○○君(前妻の子供)が相続放棄の手続きしたんだって!」
という話を聞きました。
そこで再度自分の戸籍謄本を取り寄せ(以前に取り寄せたものは期限切れになっていた)、相続放棄の申告をしました。
申告書を提出して1週間ほど経過すると、家庭裁判所から
「あなたは法定相続人になって3か月以上経過していますが、なぜ今になって申告するのですか?」
という趣旨の手紙が届きました。
そこでそれまでの経過を申立書に記載し送り返したところ、今度は家庭裁判所から電話が!
申立書の内容を詳しく聞かれました。
まぁ、真実をそのまま述べればよいので難しいことはないのですが、かなりメンドー!!
そんなこんなで、本日やっと、相続放棄申述受理通知書と言うものが届きました。
申告時に82円切手と10円切手を5枚ずつ添えるように言われたので、
「何にそんなに使うんだろう?」
と思っていたら、余った切手はきっちり返してくれました。
さすが裁判所、きっちりしてるわぁ。
今回新たにわかったこと。
相続放棄っていうのも、家庭裁判所では事件になるんですね!
ちゃんとどの書類にも事件番号第○○号って掲載されてます。
それと、家庭裁判所からくる郵便は封筒のどこにも「裁判所」という文字はなく、担当官の個人名で届きます。
このあたり、ちゃんと気配りされてるんですね!